養育費公正証書作成方法・養育費不払い強制執行はあるの?

養育費公正証書作成方法・養育費不払い強制執行はあるの?
Pocket

こんにちはkazuです。

今回は、養育費の取り決めで公正証書を作成する方法と養育費を払わない場合強制執行は本当にあるのか?という内容を紹介していきたいと思います。

日本の離婚率は現在は1.70だそうです。

世間のイメージでいくと、離婚の話は周りでよく聞いたりするので多いというのが印象ですが、日本は外国と比べるとそれほど多くないようです。

ちなみにアメリカは3.2ということで、日本の倍近くということなので、日本は意外に低いことが分かります。

だれでも結婚した当初は離婚なんて考えてはいませんが、残念ながら、話し合った結果最終的に離婚という形で決断し、新たな人生を歩み始めていくことになります。

その際に問題になるのが子供の養育はどうするのかという事です。

親の離婚は子供にとっては、人生が180度変わる最大の出来事ですし辛くて悲しい思いをしてるはずです。

ですが、お金のことになるともめてしまう場合がほとんどです。

その為将来お金の事でもめない為にも口約束ではなく書類として残す必要が出て来ます。

その方法について紹介していきますね。

又、私が経験してきた体験談も紹介しますので参考になればと思います。

 

目次

養育費公正証書作成方法・養育費不払い強制執行はあるの?

養育費の取り決め方法はいろいろありますが、一番やってはいけないのが口約束です。

お互いに合意していても口約束では、後から証明する事が出来ないので、後悔してしまいます。

そうならない為には、書面で法的執行力があるものを作成しなくてはいけません。

私が経験した限りでは、家庭裁判所で養育費について協議する場合、時間もかかるし、お金も多少なりともかかってしまうので、一番いいと思っているやり方としては公正証書を作成することが良いと考えています。

それでは、養育費の公正証書の作成方法について・養育費の強制執行はあるのという内容を紹介していきたいと思います。

 

養育費の公正証書の作成方法

公正証書とは、役所の書類として裁判所と同じくらいの効力をもった書類です。

要するに裁判をやらない場合はこの書類があれば事足ります。

公正証書を作成するには、公証役場というところで手続きする必要があります。

場所はだいたい駅周辺にはあるので探してみて下さい。

公正証書の内容は、裁判ではないので、協議離婚となります。

離婚に関する契約公正証書という内容で記載することになります。

中身としては、以下項目です。

  • 親権者についての内容
  • 養育費の内容
  • 子供との面会に関する内容
  • この書面を作成するにあたりどういう方法で決定したのか
  • 養育費を払わない場合の強制執行についての内容
  • お互いの捺印
  • 立ち合いをした交渉人の捺印

という感じです。

この内容については、その当時の約束ごとになりますので、将来的にお互いに変化した場合は再度協議することは可能ですがハードルは高いのが現状です。

 

公正証書の作成はいくらかかるのか?

公証人に支払う手数料は一般的には5000円ぐらいです。

 

私が経験した養育費の取り決めで失敗した事は?

養育費の取り決めで失敗した事があります。

養育費の金額を決めた当時は、子供の為に払っていく事しか考えていませんでした。

元嫁が行政書士に依頼し公証役場で公正証書を作成し、その内容を確認はしましたが承諾しました。

自分の生活が将来どうなるかなど考えずに決めてしまったのが本音です。

本来の適正価格より遥かに高い金額でした。

それが分かったのは後のことで自分の無知が原因でした。

このようにならない為には、家庭裁判所で出されている給料に見会った金額で算定出来る表がありますのでその表から金額を算定し参取り決めをするようにしましょう。

実際にそれを基に裁判では決定します。

 

私が経験した減額する為にとった行動は?

養育費は公正証書など一度取り決めしてしまうと後で変更する事が大変です。

自分の家族の状況が劇的に変わらないと変更がかなり難しいのが現状です。

私は新しい家族が出来て、減額をする為に家庭裁判所に減額申請を行ったことが3回ありました。

裁判では相手側の家庭裁判所の場所で開催されるのですが、日時が指定されてしまう為、仕事との調整がすごく大変でした。

自分の生活の条件が、当時と現在の状況があまりに変化したことにより調停を行いました。

手続きの方法は、自分では知識が不足しすぎた為、行政書士に相談しながら、書類を作成しました。

その手続きが出来た事で、今生活が最低限出来る希望金額まで、減額申請出来た事は行政書士のおかげだと思っています。

 

おすすめな行政書士の名前は?

養育費など離婚などに詳しい行政書士を紹介します。

※テレビにもコメンテーターで出たことがある有名な方で、真摯に相談にのってくれるやさしいおじさんですよ。

私も相談にのってもらいました。

露木幸彦氏(男女問題専門家・行政書士・ファイナンシャルプランナー)

住所:神奈川県中郡大磯町国府本郷279

電話・FAX:0463-72-5881

 

養育費強制執行はあるの?

養育費を取り決めで決定したにもかかわらず養育費を何かの理由で払わなくなるという事が出て来ます。

そこで、相手と話すのが面倒だとか話してもしょうがないなんて思うのではなくまず子供の為と思って行動をして下さい。

まず相手に連絡して払うようにお願いし、それでも払わない場合は強制執行する事が出来ます。

強制執行をするにも手続きする必要がありますが、諦めないで進む事です。

強制執行するには、以前公正証書を作成していれば裁判をやらないでも強制執行することが出来るようになりました。

以前は家庭裁判所で財産開示手続きを行い確定判決をもらわないと出来ませんでしたが、最近改正して決まったようです。

まず市長村にある年金機構で給与債権(勤務先)に関する情報を請求して下さい。

その次に強制執行を行って口座や給料を差し押さえて養育費を回収するという流れになります。

強制執行が一度でも出来れば将来成人の年齢になるまで回収が出来るようになります。

その場合、冒頭にも説明しましたが、公正証書に強制執行についての内容が書かれていないと、強制執行は出来ませんので注意して下さい。

 

強制執行の手続きは弁護士に依頼すれば簡単?

めちゃくちゃ簡単です。

全部弁護士と打ち合わせしてあとは任せるだけで、元配偶者と会う事や話すことも必要がありません。

過去に不払いであった養育費や将来もらえる養育費はしっかり請求してくれます。

なので弁護士に依頼したほうが安心かもしれません。

ただし弁護士費用や相談料が通常かかりますが、その代わりとして成功報酬として弁護士事務所にもよりますが回収額の30%を払えば済んでしまいます。

自分の生活の状況に応じて決めればいいと思います。

※養育費の算定はこちらを参考にして下さい。

〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定ー裁判官の視点にみる算定の実務ー【電子書籍】[ 松本哲泓 ]

価格:4,180円
(2021/1/17 20:49時点)
感想(0件)

まとめ

今回は養育費公正証書作成方法・養育費不払い強制執行はあるの?について紹介してきましたがどんな印象をもちましたでしょうか?

養育費とは、子供の最低限の権利で、子供が20歳になるまで払わなければならない親としての義務です。

公正証書は作成するのは簡単ですが、しっかり内容を吟味し、お互いに納得してから決める事が大事であるという事が分かりましたでしょうか?

無理して、養育費の算定基準以上を払うということではなく最低限の親の義務を果たして、余裕があれば気持ちで払うということが大切な気がします。

実際に私も12年間払い続けてきましたが、払い続けることは本当に大変な事です。

自分の生活もありますし、子供の生活もあるのを常に考えています。

又今回紹介した養育費強制執行はあるのという事を紹介しましたが、養育費が強制執行されるということは本当に恥ずかしい事だと思います。

子供が大きくなった時に感謝される親であってほしいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

trendingspot10のサイトを運営するkazuです。 ブログを通して皆様の生活に役立つ情報を届けていきます。 トレンディな記事を届けられるように今後活動していきますので、 trendingspot10をどうぞよろしくお願いします。